宿泊約款
第1条 (適用範囲) 第1条 (適用範囲)
  1. 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  3. 宿泊者は、当ホテルとの間で締結する宿泊契約に本宿泊約款が適用されることを承諾するものとします。
  1. 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  3. 宿泊者は、当ホテルとの間で締結する宿泊契約に本宿泊約款が適用されることを承諾するものとします。
第2条 (宿泊契約の申し込み) 第2条 (宿泊契約の申し込み)
  1. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)を受諾し、当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  2. 宿泊者名
  3. 宿泊日及び到着予定時刻
  4. 宿泊者連絡
  5. その他当ホテルが必要と認める事項
  6. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  1. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)を受諾し、当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  2. 宿泊者名
  3. 宿泊日及び到着予定時刻
  4. 宿泊者連絡
  5. その他当ホテルが必要と認める事項
  6. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等) 第3条 (宿泊契約の成立等)
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知、もしくは予約金/申込金(3日分の基本宿泊料を限度とする)、を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 予約金/申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金/申込金を徴収しませんが、違約金、賠償金発生時には、クレジットカードに請求します。また、当ホテルはお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知、もしくは予約金/申込金(3日分の基本宿泊料を限度とする)、を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 予約金/申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金/申込金を徴収しませんが、違約金、賠償金発生時には、クレジットカードに請求します。また、当ホテルはお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
  2. 満室 (員) により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊者、もしくは申込者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
  10. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  11. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  12. 以前に支払い不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申込のとき。
  13. 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。

当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
  2. 満室 (員) により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊者、もしくは申込者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
  10. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  11. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  12. 以前に支払い不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申込のとき。
  13. 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。
第6条 (宿泊者の契約解除権) 第6条 (宿泊者の契約解除権)
  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(別表第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いも求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻))になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(別表第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いも求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻))になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当ホテルの契約解除権) 第7条 (当ホテルの契約解除権)
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
  2. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  3. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. 宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
  7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
  8. 客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
  9. 宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又は法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
  10. 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。
  11. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
  2. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  3. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. 宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
  7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
  8. 客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
  9. 宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又は法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
  10. 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。
  11. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
第8条 (宿泊の登録) 第8条 (宿泊の登録)
  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  2. 宿泊者の氏名、住所、電話番号、及び職業
  3. 外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
  4. 出発日及び出発予定時刻
  5. その他当ホテルが必要と認める事項
  6. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  2. 宿泊者の氏名、住所、電話番号、及び職業
  3. 外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
  4. 出発日及び出発予定時刻
  5. その他当ホテルが必要と認める事項
  6. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用について) 第9条 (客室の使用について)
  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階層、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
  3. 午後2時までの延長の場合、もしくは午前11時以降の到着は、客室基本料金の30%相当
  4. 午後2時以降の延長、もしくは午前11時以前の到着は、客室基本料金100%相当
  5. 12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドお使いいただくことを条件に、無料とさせていただきます。しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホテルズホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階層、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
  3. 午後2時までの延長の場合、もしくは午前11時以降の到着は、客室基本料金の30%相当
  4. 午後2時以降の延長、もしくは午前11時以前の到着は、客室基本料金100%相当
  5. 12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドお使いいただくことを条件に、無料とさせていただきます。しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホテルズホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
第10条 (利用条件の遵守) 第10条 (利用条件の遵守)

宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則、その他当ホテルが定めた規則に従っていただきます。

宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則、その他当ホテルが定めた規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間) 第11条 (営業時間)

当ホテルの施設、サービス等の営業時間は、2023年6月1日現在、下記の通りです。しかしながら、予約状況、貸切、緊急工事等により、事前に断り無く変更させていただく事がございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんので、ご了承下さい。ご利用の際は、お手数ながら最新の営業時間をお確かめ下さい。



フロント/電話受付
24時間対応(電話応対含む)
門限
なし(午前0時~午前6時まで正面玄関自動施錠)
レストラン
朝食 :午前7時~午前10時


*年末年始、お盆期間、一部特定日は除く

当ホテルの施設、サービス等の営業時間は、2023年6月1日現在、下記の通りです。しかしながら、予約状況、貸切、緊急工事等により、事前に断り無く変更させていただく事がございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんので、ご了承下さい。ご利用の際は、お手数ながら最新の営業時間をお確かめ下さい。



フロント/電話受付
24時間対応(電話応対含む)
門限
なし(午前0時~午前6時まで正面玄関自動施錠)
レストラン
朝食 :午前7時~午前10時


*年末年始、お盆期間、一部特定日は除く

第12条 (料金の支払い) 第12条 (料金の支払い)
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当ホテルの責任) 第13条 (当ホテルの責任)
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 (契約した客室の提供が出来ない時の取扱い) 第14条 (契約した客室の提供が出来ない時の取扱い)
  1. 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
  1. 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条 (委託物の取扱い) 第15条 (委託物の取扱い)
  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、損失の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
  2. 宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並び貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失によって滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、損失の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
  2. 宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並び貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失によって滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
第16条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管) 第16条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、2ヶ月間保管いたします。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、2ヶ月間保管いたします。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
第17条 (駐車の責任) 第17条 (駐車の責任)
  1. 宿泊者が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  2. 当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切の責任を負いません。
  1. 宿泊者が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  2. 当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切の責任を負いません。
第18条 (宿泊者の責任) 第18条 (宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 (本約款の変更) 第19条 (本約款の変更)
  1. 当ホテルは、以下の各号のいずれかの場合に、当ホテルの裁量により、本約款を変更することができるものとします。なお、宿泊契約成立から宿泊日までに本約款が変更された場合は、変更後の新約款を適用するものとします。
  2. 本約款の変更が当ホテルの宿泊者の一般の利益に適合するとき。
  3. 本約款の変更が宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  4. 当ホテルは、前項の変更を行う場合は、その変更につき、変更日及び変更後の新約款の内容とともに周知するものとします。なお、前項2号による変更の場合は、あらかじめ掲示するものとします。
  1. 当ホテルは、以下の各号のいずれかの場合に、当ホテルの裁量により、本約款を変更することができるものとします。なお、宿泊契約成立から宿泊日までに本約款が変更された場合は、変更後の新約款を適用するものとします。
  2. 本約款の変更が当ホテルの宿泊者の一般の利益に適合するとき。
  3. 本約款の変更が宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  4. 当ホテルは、前項の変更を行う場合は、その変更につき、変更日及び変更後の新約款の内容とともに周知するものとします。なお、前項2号による変更の場合は、あらかじめ掲示するものとします。